援交は犯罪か?逮捕されるのか?

援助交際が犯罪かどうか、逮捕されるかどうかのポイントは、相手の年齢です。援交相手が18歳未満の場合に援交は問題になるのです。その一方で、相手が18歳以上の援交は問題にならず、処罰されることはありません。

18歳以上の成人同士の関係については、それは「自己責任」です。成人同士で、付き合っている彼女に対してプレゼントを贈り、体の関係を持つことは、違法でも犯罪でもありません。それと同様に、金銭を授与して体の関係を持ったとしても、処罰はされません。

「売春防止法」という法律で、一応ですが売春自体は違法とされています。しかし、これは管理売春などで女性が強制的に売春をさせられることを防ぐ為の法律で、買春をすること自体は処罰対象にならないのです。

 交相手が18歳未満の場合はどうなるの?

18歳未満を相手に援交をすると、どんな罪に問われるのでしょうか?上でも述べましたが、援交で罪に問われるのは相手が18歳未満の時だけです。

児童買春罪

18歳未満を相手に援交(お金を払って体の関係を持つこと)をすると、「児童買春罪」になります。量刑は5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

会社をクビになる、家族が崩壊するなどの社会的制裁を受ける可能性も高いです。

出会い系サイト規制法違反

2003年にできた法律で、出会い系サイトなどで、18歳未満に対して援交を求めるような書き込みをすると違法になります。つまり、実際に会わなくても、18歳未満に対して「援交しよう」と書き込みをしただけで罪になります。量刑は、100万円以下の罰金です。

強制性交罪

以前は「強姦罪」と呼ばれていたものです。援交相手が13歳未満の場合、カラダの関係を持ったら強制性交罪になります。相手の同意があってもなくても、金銭の授与があってもなくても強制性交罪は成立します。

強制わいせつ罪

相手が13歳未満の場合で性行為まではいかなかった場合でも、わいせつ行為があれば強制わいせつ罪となります。相手の同意があっても無くても、金銭の授与があっても無くても強制わいせつ罪が成立します。

 交相手が18歳以上の場合は?

売春防止法という法律があり、売春そのものが禁止されています。しかし処罰規定はありません。つまり、18歳以上が相手であれば、逮捕されたり罪に問われることはありません。

というのも、売春防止法は、女性が強制的に売春をさせられることを防ぐ為の法律なのです。そのため、管理売春の管理者などを取り締まるものであって、売春そのものを取り締まる法律ではないのです。

援交というものは、相手が18歳未満だった場合に罪に問われるのです。

 成年とは知らなかった、は通用する?

これは、ケースバイケース。通用するときもあれば通用しないときもあります。故意でない場合は、刑事責任に問われないことも多いのです。

例えば、身分証まで見て年齢をしっかり確認したが、その身分証が偽物だったら、それは罪にならない可能性が高いです。それと同様に、年齢認証がある出会い系サイトを利用して相手と知り合った場合や、18歳未満には見えない相手で、しっかり年齢を確認した場合などは、通用する可能性が高いです。

その一方で、相手は18歳だと言っていても、見た目も若く未成年に見える場合や、制服を着ている場合、年齢認証がないtwitterを利用した場合などは、なかなかそのような言い訳は通用しません。