出会い系サイト規制法について
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、略して「出会い系サイト規制法」という法律があります。
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
と定めています。インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を規制し、児童買春などの犯罪から児童を保護するための法律です。基本的には出会い系サイトを規制するものですが、利用者に対する規制もあります。
出会い系サイトに対する規制
出会い系サイト規制法には、「出会い系サイト」に対する規制と、「サイト利用者」に対する規制が盛り込まれています。
まずは出会い系サイトに対する規制から見ていきます。
出会い系サイトの定義
異性交際(面識のない異性との交際)を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
わかりづらいのですが、面識のない男女が掲示板やメールなどで連絡しあえるサイトということです。
出会い系サイト事業者に対する規制
出会い系サイト事業者に関しては、以下の規制があります。
- 管轄する都道府県公安委員会への届出をしなければいけない(第七条)
- 児童が利用してはならないと明示しなければいけない(第十条)
- 利用者が児童でないことを確認しないといけない(第十一条)
公安委員会への届出
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第七条
出会い系サイトを運営する事業者は、所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察)に届出をする義務があります。罰則規定もあり、届け出を無しに出会い系サイトを運営すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。
児童が利用してはならない旨の明示
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十条
出会い系サイト事業者は、サイト内、広告・宣伝に、児童がサイトを利用してはいけない旨を明示しないといけません。
利用者が児童でないことの確認
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十一条
身分証明書やクレジットカードの支払いで、利用者が児童でないということの確認をしないといけないことが義務付けられています。
利用者に対する規制
出会い系サイト規制法は、基本的にはサイトを規制するものですが、第六条で利用者に対しても規制しています。
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第六条
規制されていることは以下の5つです。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
- 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
- 児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
つまり、児童(18歳以下の未成年)を性交等(性交類似行為も含みます)に誘うことの禁止(1)。その逆に児童が成人を性交等に誘うことも禁止(2)。
児童にお金などを渡して交際しようとすることの禁止(3)、その逆に児童がお金を要求して成人と交際しようとすることの禁止(4)。5番は、児童に交際を要求すること、児童が成人に交際を要求すること自体の禁止です。
上の1から4までは罰則があり、100万円以下の罰金です。児童であっても罰則の対象になります。
なお上では、いわゆる援助交際(児童買春のこと)に関しての規制はありませんが、それは別の法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)です。
最後に
出会い系サイト規制法とは、サイト事業者は児童が利用しないようにしなさい、利用者は児童を誘ってはいけない、というものです。
児童を誘う書き込みはすべて法律違反です。援交でなく、デートや交際を求めるものであってもアウトなのです。